町並保存の概要

伝建地区の決定まで

保存対策調査の実施

伝建地区を目指そうとする町並に備わる伝統的建造物群の文化財的価値を調べるため、町並の歴史、建造物の特質、景観の現況さらには社会的実態について詳しく調査を行い、調査報告書を作成します。

保存条例の制定

調査の結果を受けて、伝建地区を定めるにあたり、保存地区の保存の仕組み・審議会の設置等を定めた保存条例を市町村が制定します。

保存地区の範囲の決定

保存条例に基づき、審議会の答申を得て、都市計画区域内にある地区については、都市計画決定の告示によって、それ以外の地区についてもこれに準じた手続きを経た告示によって保存地区の範囲を決定します。

保存活用計画の策定

保存条例に基づき、地区の保存の方針、伝統的建造物等の特定、伝統的建造物等の保存整備計画、伝建地区内の管理・防災施設や環境整備の計画、助成措置、保存と活用に関わる事業計画等の内容を定めた保存活用計画を策定します。

重要伝統的建造物群保存地区選定

上記の過程を経て決定された伝建地区のうち、市町村からの申出に基づき、国の文化審議会への諮問を経て、国として特に価値が高いと判断された伝建地区を、重要伝統的建造物群保存地区として選定し、以下に示す伝建地区の保存への取り組みに対して国・県が支援を行っていくことになります。

伝建地区の保存への取り組み

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